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2009年5月12日
臓器移植法"改悪"に反対する医師からの声明(1)
医療政策
「臓器移植法"改悪"に反対する医師からの声明」を全国の医師の仲間とともに出しました。その内容を(1)~(3)の3回に分けて紹介します。
~ 子どもからの臓器提供に関しては、もっともっと時間をかけて審議すべき ~
1997年に成立した臓器移植法の見直し審議に向けて、慌しい動きが国会で始まっている。
私どもは、脳死を前提にした臓器移植は、移植を受ける者の救命とともに、臓器を提供する者の救命医療という表裏一体の関係にある先端医療なので、その審議は慎重の上にも慎重であるべきで、拙速な修正をすべきでないという観点より以下声明する。
現行の臓器移植法の骨子は以下の3点である。
①臓器提供に関しては、本人の意思が書面で認められており、家族の同意を必要とする。
②脳死は①の場合にのみ人の死とする。
③15才未満の子どもの臓器提供は認められない。
今回の見直しを巡り、中山案・斎藤案・金田案・笠案の4案(以下、順にA,B,C,D案と呼ぶ)が提出されている。
今回の見直しの動機は、子どもからの臓器移植に関し、WHOの海外渡航移植が禁止されるということを契機に、子どもからの臓器摘出をより容易にさせようとするものであった
この中でB・C・D案は、上記①②に関しては現行通りとし、③を巡りA及びD案は0才より臓器提供を可能とし、B案は提供年齢を12才に下げ、C案は現行通りとするものである。C案は、更に生体移植・組織移植についても改めてこの法に明記し、今までより厳しい脳死判定基準を求めるものである。
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