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2008年9月 8日
医療崩壊とは? (7)
医療政策
§ ふるさとでは出産できない !!
― 大野病院 “ 事件 ” との関連で ―
医療事故調査委員会 -2-

Q21 の内容をみて下さい。1の 『 業務が過剰なため疲労している 』 が、何と71.3 %にのぼっている。また、2の 『 患者さん一人当りの診療時間が不足がち 』 という勤務医が62.8 %、3の 『 医療技術の高度化のために負担増加 』 が57.8 %で、4の 『 医療事故防止システム不良 』 の訴えが37.4 %とある。この数字を多いと少ないとみるか、小生、松本文六は多いと考えている。
それは、項目1、2、3は医師自らが実感しているからである。項目4は、医療安全を組織的に解決すべきだと高い見識を持っている医師でしかチェックしない内容だから、37.4%とは、医療界になお希望の持てる数字である。政治家の堕落ぶりを日々見るにつけ、まだ、医療界は救われるというのが、松本文六の想いである。
Q22 について医事紛争の経験のない者は71.4%、訴訟された医師が6.4%で、紛争にはなったが、結局訴訟されずに終ったのが19.5%。何らかの形で、紛争に関わった医師は合わせると、25.9%、なんと 4分の1に達している!! この数字は、松本文六にとっては予想だに出来なかった数字である。正直一桁(けた)と思っていたからだ。
Q23 の項目2の医事紛争が起きると、 『 防御的、萎縮医療になりがちになる 』 の数字もまた、小生、松本文六には想定外の数字であった。30%位ではないかと想定していたのでこれにはまさに吃驚 ( きっきょう ) であった。自らの関りがなくとも医事紛争が大々的に報道されると、多くの医師は、《防御的、萎縮医療になりがちになる》らしい。このような情況を踏まえないと、事故調への届出などは、本来の目的―医療安全の確保と医療事故防止・予防―が達せられないなと、松本文六は考える。
第三次試案 ( 下記の図2参照 ) で、小生が最も危惧 ( きぐ ) するのは、試案に示されている 『 警察への通知 』 と 『 行政処分 』 の項である。とりわけ、前者については問題ありと考える。 《 問題あり 》 のケースは、その医療機関の長に通知し、再教育 ( これは、厚労省の中でシステムを作るべきだと考える)させるべきだ。 《 診療録の改ざん隠蔽 ( いんぺい ) など、いわゆるリピーター医師、故意や重大な過失 》 については医療界内部にそのような内部浄化組織を設け、そこで処罰すべきであろう ( 現在、日本ではない )。

ドイツでは医師は全員、ドイツ医師会に入会させられ、内部で問題ある医師を指導する組織があり、そこでの最大のマイナス処遇は医師会からの除名である。その場合には、医師免許は自動的に剥奪 ( はくだつ ) されるという。行政処分は、先に述べた再教育機関から医療機関長及び当該医師とそのチームへ強力な指導をすべきである。
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