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2008年9月 4日
医療崩壊とは? (6)
医療政策
§ ふるさとでは出産できない !!
― 大野病院 “ 事件 ” との関連で ―
医療事故調査委員会 -1-
厚生労働省は、大野病院での医療事故を発端として、医療安全についての方策を昨年より求めてきた。そのために、この4月 『 医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明 ・ 再発防止等の在り方に関する試案 ― 第三次試案 ― 』 を公表した。
長たらしい標題だが、要するに、“ 医療安全調査委員会 ( 仮称 ) ” なるものを中央と地方ブロック毎に設置し、《 医療死亡事故の原因究明 ・ 再発防止を行い、医療の安全の確保 》 を目的とする試案である。第三次試案という名称の表すように、第一次、第二次試案をつくり、パブリックコメントをつのっての今回の第三次試案である。
医療事故が起こった時に、医療機関は、それを医療事故調査委員会 ( 以下、“ 事故調 ” と呼ぶ ) にそれを届け出なければならない。その基準は以下のようになっている。 (図1)

問題は、『 届出不要 』 を判断するのは誰かということであるが、それはその医療機関の長であることは言を俟 ( ま ) たない。その点は、医師を信用してもいいという前提がある。もし、この前提を崩 ( くず )すような事態を惹 ( ひ ) き起す長は、その時点で社会的に責任を取らされるということも含まれていると、小生、松本文六は考える。上記 “ 事態 ” は、患者さんがおかしいと考え、民事裁判で訴えた内容と判決でしか判断され得ない。
そんな !! という意見が聞こえて来ます。しかし、今の医療崩壊 ( 危機 ) を避けるためには、この医療機関の長を信用するという前提を認めて欲しいと松本文六は切に訴えたい。
医者も人間です。誤りや間違いを犯すこともありえます。酒を飲みたくなることもあります。一人開業の医師が偶々 ( たまたま ) 酒を飲んでいた時に患者さんから診療を求められた時、《 あの医者は酒を飲んで診療した!》 と怒られたとすれば、その医師は、酒を飲みたい時には、多分診療を断るか、診療所 (= 医院 ) を留守にして外で酒を飲まざるを得ない。この点を患者さんたちに訴えたい。
因 ( ちな ) みに、全国で 8,500 余りある病院の約 30 %に相当する 2,535 病院を会員とする日本病院会の地域医療委員会は、会員病院の勤務医にアンケート調査をした( 2006 年 7 月)。勤務医の5,635 名が協力してくれたが、その医療過誤に関するアンケート結果を次回に掲げる。
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