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2008年3月23日
日本の医療が危ない! (7) 医療事故
経済・政治・国際
§ 診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する検討委員会 ②
現在の案では、医療機関より医療安全調査委員会に届けられた診療関連死の事例については、医療者を中心とした調査の下での調査報告書が作成される。そして問題ある例については3通りの処理がなされる形になっている。
- 問題あり事例の解析で得た情報を医療事故の再発防止のため全国の医療機関で共有できる形で情報発信・提供する。
- 行政処分として、その医療機関に対して主にシステムエラーの改善を勧告し実行させたり、医師の再教育を施す。
- 故意によるもの、重大な過失、悪質な事例(例えば、事故を繰り返すリピーターや、診療録=カルテの改ざんがあった場合)に対しては警察へ通知する。
ここで問題なのは3である。医療事故発生時の届出の判断は、医療機関に委ねられているので、問題ありとすれば、その医療機関は届出をしないと判断するであろうことは容易に推測される。医療の安全性と質をあげるための制度が、医療事故をむしろ隠すことを推進する役割を果たすと言っても過言ではなかろう。
木下氏の講演では、警察・捜査機関に通知するのは悪質事例のみとしている。しかし、悪者は自ら悪事をしていることは常に認識しているということは古今東西普遍的な真理である。
だから、悪者は逃亡するのである。この真理がある限り、届出られた医療事故例はすべて、悪質ではないし、故意によるものではないのではなかろうか? 重大な過失と認識していれば、当初よりその医療機関は届出はしないと判断するであろう。
これに類することは、身近にゴロゴロしている。例えばイージス艦の事故で、事務次官らが二転三転前言をひるがえしたりしている例からも容易に想像できる。
私は、フロアから質問した。泥棒がわざわざ人の物を盗んだと堂々と名乗り出ることはありません。医療の安全性と質の向上を図る目的であれば、3は止めるべきではないでしょうか? と。しかし、意味が通じなかったのか、明確な回答は得られなかった。
私が3を止めるべきだと考えたのは、悪質な医療、重大な過失に連なる医療事故は、患者サイトがしっかりと認識し得るので、患者さんからの医療安全調査委員会に調査を申し出るシステムを設けた方がベターだと考えたからである。
このことは第3次試案の中で変更されるのか、しっかりみておく必要がある。
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