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2008年3月22日
日本の医療が危ない! (7) 医療事故
経済・政治・国際
§ 診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する検討委員会 ①
すでにこの件に関しては、これまで何回かにわたって述べた(2月21日、22日)。
厚生労働省はこの件についての第2次試案を出したが、医療界のあちこちから批判が続出したため、第3次試案を現在検討中である。
3月20日、午前10時半より大分県医師会館で、これに関する講演会が開かれた。講師は日本医師会常任理事の木下勝之氏。木下氏は日本産婦人科医会の副会長で、最高裁判所医事関係訴訟委員会委員でもある。そして、この厚労省の死因究明等の在り方に関する検討委員会の委員でもある。この委員会は、福島県立大野病院の産婦人科医の逮捕拘留を契機に発足した。
これまでのこの委員会での共通認識は以下のようになっている。
- 業務上過失致死傷罪により、医師個人を罰することは、真の診療関連死の原因究明にはならず、治療の過程で発生する医療事故の特殊性を考慮すれば、医療事故への刑事訴追はごく少数の例外を除き、馴染まない。
- このことを無視した業務上過失致死傷罪の適応は、かえって医師の安全と医療供給体制の確保(医師不足・病院閉鎖など医療崩壊のことをさす)を害し、患者や広く国民の利益にならない。
- 医療機関や医師が事故を報告するのは、警察ではなく、医療の担当官庁である厚労省とすべきであり、その傘下に事故の真相究明と再発防止を図るための中立的第3者機関を作るべきである。
- 医療に関連した死亡例のみを特別視はできない。したがって、医療事故すべてを免責することはできない。
- 限定的であっても、刑事罰の対象は存在する。
このような共通認識に基づき、『 医療安全調査委員会 』 の設置が現在検討されつつある。
しかし、今なお、その検討内容には問題が内包されている。
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