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文六つうしん

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2008年3月29日

日本の医療が危ない! (9) 後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

§ 後期高齢者医療制度は年齢による差別医療である ②

 
75才の誕生日を境に、75才未満で受けられる医療が大きく変ります。これはまさに差別医療です。
 この制度の中で、後期高齢者診療料という新しい点数が設けられ、医療管理・検査・画像診断・処置はマルメと称され一括して600点(6000円)が医療機関に払われます。この600点の中で医療管理・指導・検査や処置を行いなさいという制度です(これを医療機関ではマルメと呼んでいます。包括払いという言葉も使われます)。ただし、病状の急性憎悪時にのみ一つの検査が550点以上の場合には、後期高齢者診療料600点に上乗せして請求することが可能です。胃カメラ1140点、大腸カメラ1550点、胸部超音波検査530点、心臓超音波検査880点、頚動脈超音波検査350点です。例えば、医師が心臓に雑音があるということで心臓の超音波検査で心臓のどの弁が悪く、その程度を確かめようとしても、880点-600点=230点=2300円の赤字が出るという時、医師はどういう行動をとるのでしょうか?
 厚生労働省は、そんな場合には病院に紹介しなさいと言うでしょう。しかし、心臓の超音波検査ができる病院には、30キロ離れた病院にしか行けないとすると、患者さんに新たな時間と費用をかけさせることになります。もし、この医師が心臓の超音波がよくできるとすれば、赤字を出せということなのか!と心より怒ることでしょう。
 また、お腹の調子がよくないと言って来た時、胃カメラをすると、1140点-600点=540点=5400円の赤字になるので、腹部の超音波検査をしたいと考えて、それを行った場合、600点-530点=70点=700円分黒字ですが、それでは人件費を賄えないということになれば、その医師はあまり気がすすまず、内服薬だけで様子をみましょうということにならないとも限りません。
 このようにこの制度は診療制限の制度です。75才の誕生日前であれば、医師も患者も納得できる検査と治療を受けることができますが、上記のように、75才以上の後期高齢者医療制度では医師も患者も必ず納得できる医療を受けることができないとも言えます。
 そういう意味で、後期高齢者医療制度は、年齢による差別医療と言わずして何と呼ぶべきでしょうか?
 やはり、この制度は、国が 《 お年寄りお国のために死んでくれ! 》 という制度をわざわざ作ったとも言えます。

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