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文六つうしん

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2008年3月30日

日本の医療が危ない! (10) 混合診療解禁

混合診療

§ 混合診療解禁と治験

 
朝日新聞が混合診療に関する調査結果を2月9日の be 新聞で明らかにしている。
 それによると混合診療解禁賛成63%、反対10%、どちらとも言えない18%、わからない9%となっている。モニターの2302人の回答割合である。
 しかし、混合診療がどういうものかについてのキチンとした説明した上での調査か、少々疑問がある。
 保険診療(A)を保険外診療(B)と
併せて行った場合すべて全額自己負担になる。このBの部分は、例えば外国ですでに使われているが日本で使われていないくすりを使うような場合を指す。自らのがんの治療を受けるに当たって患者さん自身がインターネットなどで調べて、医者に申し入れた場合では(A)も(B)もすべて自費となる。
 しかし、日本のどこの医療機関でも使えるくすりは保険収載品と呼んでいるが、これとは別枠に、厚生労働省が 《 治験 》 という形で特定の医療機関で使うことを許可している場合に限って(B)は厚労省の決めた額を(A)の部分は保険で賄い、(B)の部分は自費で払うことができる。これを 《 評価医療 》 と呼び、一定の期間を経て保険収載品として認可する。それは、たとえ、外国で認可され、使用されているくすりであっても、くすりの吸収と排泄という過程で出てくる副作用が人種によって大幅に異なることがあるからである。因みに、動物実験で重大な副作用が出てなくとも、人間に適用するととんでもない副作用が出ることもあることを考えればうなずけることである。
 これまで、外国で許可されている新薬の日本の使用許可が下りるまでの期間が、アメリカとイギリスでは1年半位なのに、日本では4年もかかっていた。小泉政権時代、これを種にして混合診療解禁が声高に叫ばれていた。この時の経済財政諮問会議の混合診療解禁の意図は、(B)の部分に制限をつけずに極端に言えば何でもいい、ともかく、(B)の部分のみ自費で支払うようにすればいいという点であった。そして、この(B)の部分を民間の医療保険(アフラックなど)で賄い、(A)の部分を縮小し、(B)の部分を大幅に拡大することを目論んでいた。
 今日、厚労省は、この4月より海外新薬の審査期間を大幅に短縮し、英米なみにするため、審査体制を大幅に強化するという方針を打ち出した。審査員を2007年度に比し3割増やすという。
 これ自身は歓迎すべきことである。
 混合診療の解禁はやはりすべきでない。《 治験 》 という形で特別な体制で解禁を防ぐ心算は国民に薬害・健康被害をもたらさないということである。

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