![]()
HOME > 文六つうしん > 日本の医療が危ない! (3) 医療事故
| < 日本の医療が危ない! (3) 医療事故 | メイン | 見る・観る・聴く・嗅ぐ (6) > |
2008年2月22日
日本の医療が危ない! (3) 医療事故
医療事故
§今、医療界では何が問題となっているのか ②
―医療事故調査委員会 ( 仮称 ) の在りようについて
- 医師法21条の届け出にしなければならないケースの基準をより鮮明にすべきである。
福島県立大野病院の “ 事件 ” をきっかけに、医療界に大激震が走ったことを考えれば、1994年5月に公表された日本法医学会の 『 異常死ガイドライン 』 が適切妥当なものとは判断しがたい。
法律の専門家でない臨床医が、医師法21条を読めば、《 犯罪の臭いがする 》 場合に届け出れば良いという考え方が一般的である。このガイドラインでは、大野病院 “ 事件 ” などの多発は防ぐことはできない。医療に大して詳しくない警察は、予期せぬ死亡例についても、その取り締りをしようとする犯罪捜査の感覚で対処することはあって然(しか)るべきことである。そのような点では、法医学会のガイドラインは不適切なものとして、医師法21条の運用に当たっては処断すべきであると考えます。 - 事故調査委員会の業務範囲は、死因究明と医療事故の発生に立った原因分析を行い、業務に精通し、もって日本の臨床医学の質の向上に資することを基本的任務とすべきである。
(1)届け出を怠った場合とは何らかのペナルティーを科すという戦前の警察国家的発想であれば、現場は萎縮してしまい、患者さんのタライまわしが必然的に起こることが予測される。保身医療が横行し、本来の医師としての役割が変質し、委員会の目的が実現できなくなる。
(2)民事裁判に証拠としての採用は避けられないと考えられるが、行政処分や刑事裁判に “ 活用 ”させるのは止めるべきである。これを恐れて、届け出の “ 公文書偽造 ” が頻発し、本来の委員会の目的が失われることとなる。 - 厚生労働省に委員会を設置すべきではない。
少なくとも内閣府の下に置き、公正取引委員会のような各省府から独立した予算と権限をもった委員会とすべきである。 - 委員会には遺族の立場を代表する者は入れるべきではない。
遺族を委員会の一員にすることが、本来の医療関連死の原因究明や不幸な事例再発防止に寄与するとは考えにくい。むしろ、市民の代表(患者団体や被害者団体、あるいは医療に関するNPO法人など)の方が冷静な判断ができると考えます。
以上
| < 日本の医療が危ない! (3) 医療事故 | メイン | 見る・観る・聴く・嗅ぐ (6) > |
![]()
![]()




