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2008年1月19日
混合診療とは (2)
混合診療
昨日の続きです。
Q3:私は混合診療全面解禁でもよいと思います。保険が利かない医療も受けたいと思うからです。費用がかかっても治るのなら、最先端の良い医療を受けたいのですが。
A3:かつて混合診療が認められていた時期がありました。その時には営利を目的とした医療が全国津々浦々で行われはじめ、大問題となりました。
現在のサプリメントについても、安全性の保証されないものが多く出現していることを考えていただければ想像がつくと思います。これらサプリメントには多くの問題があり、健康被害をもたらしたものも多くあります。このようなことが医療機関で行われていたために大問題となり、国は1984年に法を改正し、“特定療養費制度”というものを新たに設けました。保険で認められていない診療(Y診療)に関しては、厚生省に特別に申請して認められたもの以外は、保険診療としては認めないという制限を設けました。
保険が利かない新薬や新しい技術については、副作用や体に悪い作用があるために、誰もが安全に使えるようにしなければなりません。そのためには、一定の試し期間が必要です。今のところ、試し期間にそれを受けたい人に対しては特定の医療機関(例えば大学病院など)に限って可能という制度になっています。それを無視して、それぞれの医療機関が勝手に行いますと、医療被害が生じます。C型肝炎やエイズを起こした血液製剤は、保険に適用した時点では国が安全として認可しましたが、大変な医療被害を起こしてしまいました。
安全性の保証が不要という場合には闇でそれを受けることになります。かつてこのようなことで医療被害が多くなって来ましたので、先にふれたように1984年に法を改正して混合診療を禁止したといういきさつがあります。
混合診療禁止のキーワードは安全性の保証です。
Q4:混合診療全面解禁が内閣に設けられた『規制改革会議』でも話題となっているのはどういうことでしょうか?
A4:それは、国として医療費を抑制するために、そうしているのです。混合診療を解禁して、保険で賄うX診療(保険で認められている診療)の幅を少なくして、保険外診療の枠を広げれば、医療費を抑制することができると考えているからです。
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