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2008年1月18日
混合診療とは (1)
混合診療
“混合診療”についての疑問がいくつか寄せられています。
Q1:混合診療禁止とはどういう意味ですか?
A1:保険で認められている診療(Xとします)と、保険で認められていない診療(Yとします)を同時に受けることを“混合診療”と呼んでいます。
国は、このような(X+Y)という診療を基本的に認めていません。これが混合診療禁止という意味です。
したがって医療機関が、X以外にYの診療を同時に行った場合には、国は病院や診療所に費用(診療報酬)を払わないばかりか、医療機関を保険医療機関として認め(→保険証が利かない医療機関と認定=自由診療のみは認める)ないという罰が科せられます。
そのために、患者さんから保険の利かない診療を求められれば、医療機関はXもYも同時に全額自己負担として患者さんに要求せざるを得ないことになります。
Q2:混合診療全面解禁とはどういうことですか?
A2:(X+Y)の混合診療を行った場合、Xは保険診療として3割自己負担として払い、Yの費用のみを全額自己負担という形にするという主張を指します。
経済財政諮問会議の経済学者が特にこのことを数年前より強行に主張しています。
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